@article{oai:niimi-c.repo.nii.ac.jp:00001268, author = {立浪 朋子}, journal = {新見公立大学紀要}, month = {Dec}, note = {1934(昭和9)年に施行された少年教護法第十四条に定められた一時保護がどのように実施されたのかを、石川県および富山県の少年教護院である育成院、樹徳学園を事例に検討した。一時保護の実施にあたり、育成院、樹徳学園のいずれも、その後援機関で実施することを目指した。第十四条では適当なる施設もしくは家庭への委託と定められているなかで、後援機関を活用することが現実的な選択であったためと考えられる。このような後援機関の活用による教育・保護の拡大は、一時保護に限らず多様な目的で行われていた。今後の課題として、少年教護院における教育・保護の限界を後援機関がどのように担っていたのかを検討していくことが必要である。}, pages = {129--134}, title = {少年教護院における一時保護実現に向けた過程 −育成院および樹徳学園を事例として−}, volume = {41}, year = {2020} }